代襲相続とは?相続人の範囲や遺留分について詳しく解説
代襲相続とは、本来相続人となるはずの被相続人の子または兄弟姉妹が既に死亡していたり、相続人の地位を失ったりしている場合に、その者の子が代わりに相続することをいいます。
代襲相続が発生する要因には、以下のものが挙げられます。
・相続開始前に相続人が死亡している
・被相続人によって相続廃除がなされた
被相続人は、生前に手続きをすることや遺言書を作成することによって、特定の相続人の相続権を奪うことができます。
相続廃除は、特定の相続人が、虐待をした場合や、重大な侮辱を加えた場合、その他著しい非行があったといえる場合に、行うことができます。
この場合でも、特定の相続人の子は代襲相続して、親の相続権を得ることになります。
・相続欠格に該当する
被相続人や他の相続人を殺害したり、殺害しようとして刑に処せられたりした者、遺言書の破棄や隠蔽・偽造を行った者など、相続に関して不正を行った者は、相続権を失うこと(相続欠格)が民法に定められています。
相続欠格があった相続人の子についても、代襲相続が発生します。
代襲相続が発生する相続人の範囲は、以下のようになります。
子どもや孫などの直系卑属が相続するはずであったものの、代襲相続が発生する場合には、子、孫、ひ孫と、直系卑属が連続する限り代襲相続が続きます。
兄弟姉妹が相続するはずであったものの、代襲相続が発生する場合には、その兄弟姉妹の子までしか代襲相続は発生しません。すなわち、甥や姪の子は相続人にはなりません。
被相続人の養子について代襲相続が発生するかについては、その養子の子が生まれた時期によって異なります。
養子縁組の日よりも前に養子の子として生まれた者は、養親との間に血族関係は生じないため、養親の直系卑属とはならず、代襲相続は発生しません。
一方、養子縁組の日以降に養子の子として生まれた者は、養親との間に血族関係が生じており、養親の直系卑属として代襲相続が発生します。
代襲相続が発生した場合の代襲者の遺留分は、被代襲者の割合と同一のものとなります。
代襲者が複数いる場合には、人数で頭割りすることになっています。
なお、兄弟姉妹には本来遺留分はないため、代襲相続した甥や姪にも遺留分の権利はありません。
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