代襲相続とは?相続人の範囲や遺留分について詳しく解説
代襲相続とは、本来相続人となるはずの被相続人の子または兄弟姉妹が既に死亡していたり、相続人の地位を失ったりしている場合に、その者の子が代わりに相続することをいいます。
代襲相続が発生する要因には、以下のものが挙げられます。
・相続開始前に相続人が死亡している
・被相続人によって相続廃除がなされた
被相続人は、生前に手続きをすることや遺言書を作成することによって、特定の相続人の相続権を奪うことができます。
相続廃除は、特定の相続人が、虐待をした場合や、重大な侮辱を加えた場合、その他著しい非行があったといえる場合に、行うことができます。
この場合でも、特定の相続人の子は代襲相続して、親の相続権を得ることになります。
・相続欠格に該当する
被相続人や他の相続人を殺害したり、殺害しようとして刑に処せられたりした者、遺言書の破棄や隠蔽・偽造を行った者など、相続に関して不正を行った者は、相続権を失うこと(相続欠格)が民法に定められています。
相続欠格があった相続人の子についても、代襲相続が発生します。
代襲相続が発生する相続人の範囲は、以下のようになります。
子どもや孫などの直系卑属が相続するはずであったものの、代襲相続が発生する場合には、子、孫、ひ孫と、直系卑属が連続する限り代襲相続が続きます。
兄弟姉妹が相続するはずであったものの、代襲相続が発生する場合には、その兄弟姉妹の子までしか代襲相続は発生しません。すなわち、甥や姪の子は相続人にはなりません。
被相続人の養子について代襲相続が発生するかについては、その養子の子が生まれた時期によって異なります。
養子縁組の日よりも前に養子の子として生まれた者は、養親との間に血族関係は生じないため、養親の直系卑属とはならず、代襲相続は発生しません。
一方、養子縁組の日以降に養子の子として生まれた者は、養親との間に血族関係が生じており、養親の直系卑属として代襲相続が発生します。
代襲相続が発生した場合の代襲者の遺留分は、被代襲者の割合と同一のものとなります。
代襲者が複数いる場合には、人数で頭割りすることになっています。
なお、兄弟姉妹には本来遺留分はないため、代襲相続した甥や姪にも遺留分の権利はありません。
山根法律事務所は、名古屋市中区丸の内を中心に、清須市、豊山町、尾張旭市、豊明市、大府市、東海市などにお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
遺産相続に関する様々な問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
公正証書遺言と遺留分...
相続に際し遺言書を作成することが考えられますが、この遺言書作成方法としてはさまざまなものがあげられます。以下ではそのうち公正証書遺言について、遺留分が関係する相続トラブルと併せてご紹介いたします。公正証書遺言とは?公正証 […]
-
遺留分侵害額請求とは...
遺産相続の際に、遺言によって相続人のうちの一人が財産を全て相続してしまうケースは少なくありません。こういった場合、相続人と一定の関係にある者は遺留分侵害額請求権を行使することが可能です。しかし遺留分侵害額請求権とは何か、 […]
-
従業員の解雇における...
「能力不足で職務怠慢な従業員を解雇しようと考えているが、実際に解雇した場合にはどのような問題が発生するのだろうか。」「人員整理を行う必要があると経営陣は考えているが、解雇により紛争が起きる可能性を考えると躊躇してしまって […]
-
離婚調停の流れ|不成...
離婚は、夫婦が婚姻状態を解除する手続きをいいますが、実際にはさまざまな離婚方法が存在しています。以下では、その中でも離婚調停について、その概要や離婚調停の流れ、不成立となった場合の対処法についてご説明いたします。離婚調停 […]
-
法定相続人と法定相続...
■法定相続人とは相続人とは、相続によって亡くなった方(被相続人)の財産等を承継する人のことをいいます。被相続人が遺言書を作成していなかった場合には、民法にしたがって相続人が決定することとなります。このようにして決定する相 […]
-
離婚の種類とは
「離婚の方法には、協議離婚や、調停離婚などいくつか種類があると聞いた。自分にはどの離婚方法が最適なのだろうか。」「配偶者からDV(家庭内暴力)を受けているため、どうにか離婚したいが、安全に離婚の話し合いができる状況は作れ […]
Keywordよく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
Lawyer弁護士紹介
![山根尚浩弁護士の写真](https://yamane-law-office.com/wp-content/themes/yamane/img/top/staff.jpg)
相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
-
- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
-
- 所属団体
-
- 愛知県弁護士会
-
- 経歴
-
- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
---|---|
代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |