独身の方が亡くなった場合の相続手続きについて
人が逝去した場合には、一般的にその人の配偶者や子ども、両親などが相続人となり、また相続の執行人を立てるなどして相続手続きを進めていくこととなります。
これに対して、独身の方が亡くなった際にはどのような相続がなされることとなるのでしょうか。
以下では、独身の方が亡くなった場合の相続手続きについてご説明いたします。
独身の方が亡くなった場合の相続手続きとは?
まず、独身の方が亡くなった場合についても、通常の相続手続きと同様に、法定相続人を特定することとなります。
法定相続人とは、法律上定められた相続人となる人のことをいい、まずは亡くなった方の子どもが、子どもがいなければ亡くなった方の両親や祖父母が、両親や祖父母もいなければ亡くなった方の兄弟や姉妹、及びその子どもが法定相続人に当たります。
法定相続人がいる場合、遺言書が存在しなければ、決められた相続割合で財産を分配するよう手続きを進めていくこととなります。
そして、こうした法定相続人も全く存在しない場合には、亡くなった方にお金を貸していた債権者や、亡くなった方を生前療養看護していた特別縁故者、特定受遺者などが、相続財産管理人の選定を家庭裁判所に申し立てるという手続きを踏むことになります。
相続財産管理人が選定されたら、管理人は官報で公告し、一定期間が経過したら上記の債権者や特定受遺者に対し財産が分配されることとなります。
それからさらに一定期間が経過すると特定受遺者に財産が分配されることとなります。
そして、こうした債権者などの利害関係人も全く存在しない場合には、最終的に相続財産管理人によって、相続財産は国庫に納められることとなります。
もっとも、以上のケースはあくまで亡くなった方による遺言書が存在しない場合に発生する手続きです。
自分が独身である場合、相続に関する生前対策として、あらかじめ遺言書を作成しておき、誰に相続させるか、どこに寄付するかなどを決定しておくことが考えられます。
遺言書の作成にあたっては、弁護士などの専門家がその内容を確実なものとできるようサポートすることも可能であるため、一度相談してみることも重要です。
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- 平成 3年 弁護士登録
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