山根法律事務所 > 相続 > 相続人以外が請求できる特別寄与料|寄与分との違いは?

相続人以外が請求できる特別寄与料|寄与分との違いは?

被相続人の介護や生活支援を担ってきた人の中には、相続人に当たらないケースもみられます。

このような場合、その貢献を相続の中でどのように扱うかが問題となります。

本記事では、特別寄与料の基本的な考え方と、寄与分との違いについて解説します。

特別寄与料の制度概要

特別寄与料とは、相続人以外の親族が、被相続人の療養看護や生活支援などを通じて、財産の維持や減少の防止に特別な貢献をした場合に、相続人に対して金銭の支払いを請求できる制度です。

特別寄与料の請求が認められるかどうかは、献身的に介護や看病を行っていれば足りるものではなく、療養看護等の行為によって介護費用の支出が抑えられるなど、財産面への影響があったかどうかが判断のポイントとなります。

これまで、相続人以外の親族が被相続人の介護などを無償で行っていた場合でも、被相続人が遺言によって財産の分配を定めていない限り、その貢献に応じた請求を行うことはできませんでした。

特別寄与料の制度は、こうした場合にも、一定の要件のもとで金銭的な評価を受けることを可能とするために設けられました。

特別寄与料を請求できる人

特別寄与料を請求できるのは、被相続人の親族でありながら、法律上の相続人には該当しない人です。

たとえば、子の配偶者などが該当します。

もっとも、親族であれば直ちに請求が認められるわけではありません。

被相続人の療養看護や生活支援について、無償で継続的に関与していたことに加え、その行為が財産の維持や減少の防止に寄与する程度のものであったかどうかが判断されます。

一時的な手助けや日常的な支援にとどまる場合には、特別寄与料の請求が認められないこともあります。

特別寄与料と寄与分の違い

特別寄与料と寄与分はいずれも、被相続人への貢献を評価する制度ですが、その違いは、制度の対象となる立場にあります。

寄与分は、被相続人の相続人が、財産の維持や増加に特別な貢献をした場合に、相続分の調整によって評価される仕組みです。

相続人は、被相続人との間に生活上の協力関係が前提となる立場であるため、その貢献は相続分の中で調整されます。

これに対し、特別寄与料は、相続人ではない親族が、法的な扶養義務を負わない立場でありながら、無償で療養看護や生活支援に関与していた場合に、その貢献を金銭的に評価する制度です。

 

寄与分のように相続分を調整するのではなく、相続人に対する金銭請求という形を取る点に、制度上の大きな違いがあります。

まとめ

特別寄与料は、相続人以外の人による介護や支援といった貢献を、金銭的に評価するための制度です。

寄与分とは対象者や制度の趣旨が異なり、相続手続上の位置づけにも違いがあります。

まずはご自身の立場がどちらの制度に該当するのかを整理することが重要です。

判断が難しい場合や、相続人との間で意見が分かれる場合には、専門家である弁護士へ相談することをおすすめします。

Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識

Keywordよく検索されるキーワード

Lawyer弁護士紹介

山根尚浩弁護士の写真

相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。

  • 代表者
    山根 尚浩 (やまね なおひろ)
  • 所属団体
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴
    • 平成 3年 弁護士登録
    • 平成11年 事務所開設

Office事務所概要

名称 山根法律事務所
代表者 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階
電話番号 052-220-7168
営業時間 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です)