山根法律事務所 > 相続 > 遺言書の種類と効力について

遺言書の種類と効力について

■遺言書の効力
遺言の効力は、遺言者の死亡の時に発生します(985条1項)。具体的には、自身の死亡を条件とした財産等の贈与(遺贈)や、相続における遺産分割方法の指定などの効力を生じさせることができます。

 

遺言がない場合、法定相続人が法定相続分にしたがって財産を承継することになりますが、遺言を作成した場合、遺言内容に沿って相続人や相続分、具体的な財産分配方法を指定することが可能になります。

 

ただし、法定相続人には遺留分という最低限の取り分(遺留分)が保障されており、遺言によってこれより少ない相続分となった場合には、実際に相続した人に対して不足分の支払を請求することが認められています(遺留分侵害請求)。そのため、遺言を作成するにあたっては、遺留分にも配慮することが必要になります。

 

■遺言書の種類
遺言には、自筆証書遺言(968条)、公正証書遺言(969条)、秘密証書遺言(970条)があります。

 

自筆証書遺言は、遺言者がその全文・日付・氏名を手書きして押印することにより作成する遺言書です。相続法改正により、財産目録をワープロソフト等で作成して添付の上、署名・押印することが認められました。

 

公正証書遺言は、公正証書の形で作成・保管する遺言書です。公証役場に遺言者と2人の証人で行き、公証人とともに作成します。

 

秘密証書遺言は、遺言者が作成・封印したものを公証役場で保管する遺言書です。

 

山根法律事務所は、お客様のお悩みに寄り添い、親身にアドバイスさせていただくと共に、問題の根本解決を目指して尽力いたします。
相続のお悩みをはじめとして、離婚や交通事故など家事事件、民事事件、法人の法律トラブル全般の解決に自信と実績があります。
山根法律事務所は名古屋市中区丸の内を中心に、清須市、豊山町、尾張旭市、豊明市、大府市、東海市などにお住まいの方に広くお応えする、地域密着型の法律事務所であり、事前のご予約で休日・時間外もご対応可能です。
相続トラブルでお悩みの方は、山根法律事務所までお気軽にご相談ください。

Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識

Keywordよく検索されるキーワード

Lawyer弁護士紹介

山根尚浩弁護士の写真

相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。

  • 代表者
    山根 尚浩 (やまね なおひろ)
  • 所属団体
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴
    • 平成 3年 弁護士登録
    • 平成11年 事務所開設

Office事務所概要

名称 山根法律事務所
代表者 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階
電話番号 052-220-7168
営業時間 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です)