相続人 順位
- 法定相続人と法定相続分とは
■法定相続人とは相続人とは、相続によって亡くなった方(被相続人)の財産等を承継する人のことをいいます。被相続人が遺言書を作成していなかった場合には、民法にしたがって相続人が決定することとなります。このようにして決定する相続人のことを、法定相続人といいます。 法定相続人の決定方法は、以下の通りです。 まず、被相続人...
- 相続放棄とは
相続放棄とは、相続人としての地位を放棄し、権利義務を一切承継しないという意思表示をいいます。相続財産にはプラスの財産のみならず借金等のマイナスの財産も含まれるため、相続財産が合計でマイナスとなってしまうような場合には、相続放棄によってその承継を免れることが可能です。相続放棄の効果は相続開始時に遡ることとなります(...
- 遺産分割協議と遺産分割協議書について
遺産分割協議は共同相続人全員の同意により成立し、その方法には特に指定はありません。そのため、一堂に会しての会議の形をとることはもちろん、電話会議や回覧形式、メール等によることも認められています。 相続は被相続人の死亡によって開始します(882条)。この時点で各相続人には相続分が決まっていますが、金銭債務(損害賠償...
- 遺言書の種類と効力について
遺言がない場合、法定相続人が法定相続分にしたがって財産を承継することになりますが、遺言を作成した場合、遺言内容に沿って相続人や相続分、具体的な財産分配方法を指定することが可能になります。 ただし、法定相続人には遺留分という最低限の取り分(遺留分)が保障されており、遺言によってこれより少ない相続分となった場合には、...
- 東海市の相続放棄に強い弁護士をお探しの方
消極財産が積極財産を上回る場合や、相続人となる方が相続をしたくないとお考えの場合に、相続放棄という手段が考えられます。 ■相続放棄とは相続放棄とは、遺産について相続の効果を確定的に消滅させる、という相続人となる方の意思表示を指します。相続放棄の際はその意思を家庭裁判所に通知することが必要です。また、この意思表示に...
- 遺留分
対象者は、被相続人の配偶者、子、直系尊属の方に限定されています。また、上記に該当する方であっても、相続欠格、廃除、相続放棄により相続権を失った方には遺留分は認められません。 ■遺留分の算定遺留分を算定するにあたって、算定の対象となる被相続人の基礎財産の算定方法を以下にご紹介します。 基礎財産=(被相続人が相続開始...
- 兄弟姉妹間の遺留分
遺留分とは、相続の際、一定の相続人が受け取ることができる最低限度の相続分のことをいいます。相続は、何も指定がなければ民法の規定に従って、法定相続人が法定相続分を承継します。しかし、被相続人が生前遺言を残していた場合や、遺産分割協議で話し合いがされた際には、法律の規定通りに相続をしなくても構いません。もっとも、その...
- 相続人調査(戸籍収集)
被相続人の死亡により、相続が始まります(民法882条)。遺言書が存在する場合に、遺留分を害しない限り、相続人は遺言により財産を相続します。遺言書が存在しない場合には、被相続人の財産を相続するために、相続人たちは被相続人の遺産を分割する必要があります。 相続人が一人だけであるなら、遺産を分割する必要がありません。
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顧問弁護士の役割とは
「民法が大改正されたと聞いて、自社で長年利用している契約書を見直したいと考えているが、そのスキルも時間も社内で確保できずにおり、困っている。」「事業規模の拡大に合わせて、社内でコンプライアンスを徹底させたいと考えているが […]
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労働問題を弁護士に相...
未払いになっている残業代の請求や、上司・同僚からのハラスメント被害を辞めさせてほしいといったお悩みは、「労働問題」と呼ばれる法律トラブルに該当します。このような労働トラブルを弁護士に相談することに、心理的なハードルを感じ […]
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親権と監護権|それぞ...
夫婦が離婚を選択した際には、2人の間に生まれた子どもについて親権をどちらが持つか決める必要があります。 親権とは、親が持つ未成年の子どもにおける権利のことです。親権をもっているのは子どもの父母であり、親権者と呼 […]
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遺言書の種類と効力に...
■遺言書の効力遺言の効力は、遺言者の死亡の時に発生します(985条1項)。具体的には、自身の死亡を条件とした財産等の贈与(遺贈)や、相続における遺産分割方法の指定などの効力を生じさせることができます。 遺言がな […]
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東海市の相続放棄に強...
相続放棄について、その対象となる財産や、相続放棄の注意点とともにご説明します。 ■相続対象となる財産の種類相続の対象となる財産(以下、遺産)には、主に積極財産および消極財産と呼ばれる2種類の財産があります。以下 […]
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債権回収を弁護士に依...
「お店におけるお客さんからのツケが返ってこない…」「お金を貸した友人に『今度返す』と何度も言われるものの、実際にお金が返ってきたことがない…」このように、債権回収に関するお悩みは、一度発生してしまうと解決が長引いてしまっ […]
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相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
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- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
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- 所属団体
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
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代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |