祖父 遺産 孫
- 孫への遺産相続におけるポイント
原則、孫は法定相続人に含まれていません。しかし、孫を相続人に指名したい方は少なからずいるのではないでしょうか。今回は、祖父または祖母から孫への遺産相続をする場合のポイントについてご紹介します。まず、被相続人が孫へ遺産相続させるための方法としては以下の3つが考えられます。 ・生前贈与・遺言書・養子縁組 このうち遺言...
- 相続人調査(戸籍収集)
遺言書が存在しない場合には、被相続人の財産を相続するために、相続人たちは被相続人の遺産を分割する必要があります。 相続人が一人だけであるなら、遺産を分割する必要がありません。しかし、相続人を調査しなければ、相続人が何人なのか把握できません。遺産を分割する際に、相続人全員が集まって、遺産を分割しなければなりません。...
- 遺産分割協議と遺産分割協議書について
■遺産分割協議遺産分割協議とは、相続財産の分配方法を決定する協議です。遺産分割協議は共同相続人全員の同意により成立し、その方法には特に指定はありません。そのため、一堂に会しての会議の形をとることはもちろん、電話会議や回覧形式、メール等によることも認められています。 相続は被相続人の死亡によって開始します(882条...
- 遺言書の種類と効力について
具体的には、自身の死亡を条件とした財産等の贈与(遺贈)や、相続における遺産分割方法の指定などの効力を生じさせることができます。 遺言がない場合、法定相続人が法定相続分にしたがって財産を承継することになりますが、遺言を作成した場合、遺言内容に沿って相続人や相続分、具体的な財産分配方法を指定することが可能になります。...
- 東海市の相続放棄に強い弁護士をお探しの方
相続の対象となる財産(以下、遺産)には、主に積極財産および消極財産と呼ばれる2種類の財産があります。以下に例とともにご説明します。 積極財産…(例…消極財産…(例… 消極財産が積極財産を上回る場合や、相続人となる方が相続をしたくないとお考えの場合に、相続放棄という手段が考えられます。 ■相続放棄とは相続放棄とは、...
- 兄弟姉妹間の遺留分
しかし、被相続人が生前遺言を残していた場合や、遺産分割協議で話し合いがされた際には、法律の規定通りに相続をしなくても構いません。もっとも、その際、特定の相続人に著しく有利な、または著しく不利な遺産分割が行われる可能性があります。その際、遺留分を有する相続人は、遺留分を主張して、その分の財産は確保することができます...
- 正しい遺言書の書き方
たとえば、遺留分を無視して、遺産を分配することなどです。 自書すべきものを全部自書した後に、印を押す必要があります。押印する場所と押印する方法は比較的に自由です。指印なども有効です。相続財産の目録を添付したい場合には、その目録自体については、全部を自書する必要がありませんが、添付の真意を確保するために、ページごと...
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
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孫への遺産相続におけ...
原則、孫は法定相続人に含まれていません。しかし、孫を相続人に指名したい方は少なからずいるのではないでしょうか。今回は、祖父または祖母から孫への遺産相続をする場合のポイントについてご紹介します。まず、被相続人が孫へ遺産相続 […]
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代襲相続とは?相続人...
代襲相続とは、本来相続人となるはずの被相続人の子または兄弟姉妹が既に死亡していたり、相続人の地位を失ったりしている場合に、その者の子が代わりに相続することをいいます。代襲相続が発生する要因には、以下のものが挙げられます。 […]
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独身の方が亡くなった...
人が逝去した場合には、一般的にその人の配偶者や子ども、両親などが相続人となり、また相続の執行人を立てるなどして相続手続きを進めていくこととなります。これに対して、独身の方が亡くなった際にはどのような相続がなされることとな […]
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兄弟姉妹間の遺留分
遺留分とは、相続の際、一定の相続人が受け取ることができる最低限度の相続分のことをいいます。相続は、何も指定がなければ民法の規定に従って、法定相続人が法定相続分を承継します。しかし、被相続人が生前遺言を残していた場合や、遺 […]
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相続放棄はどこまで続...
何らかの事情で被相続人の財産を相続しない場合には、相続放棄をすることが可能となっています。そこで相続放棄を考えていらっしゃる方から、相続放棄の範囲はどこまで続くのかといったご質問をいただくことがあります。当記事では、相続 […]
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養育費の支払いを公正...
離婚をするにあたっては、当事者間に子どもがいる場合、養育費の金額や支払い期間など、養育費について取り決めることが一般的です。そして、養育費の支払いについて当事者間で合意できた場合、なにかしらの文書として記録しておくことが […]
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Lawyer弁護士紹介
相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
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- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
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- 所属団体
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
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代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |