調停離婚 裁判離婚
- 離婚が認められる理由(離婚の事由)とは
家庭裁判所で行われる離婚調停を経て離婚に至る、調停離婚の場合でも、離婚の理由は問われません。離婚調停では、離婚するかどうかといったことについてはもちろん、離婚する際の慰謝料や財産分与などの条件についても話し合うことができます。そのなか、離婚するかどうかについて争いがある場合には、あまりにも身勝手な理由であると判断...
- 離婚の種類とは
「離婚の方法には、協議離婚や、調停離婚などいくつか種類があると聞いた。自分にはどの離婚方法が最適なのだろうか。「配偶者からDV(家庭内暴力)を受けているため、どうにか離婚したいが、安全に離婚の話し合いができる状況は作れないだろうか。離婚の種類について、こうしたお悩みをお持ちになられている方は、決して少なくありませ...
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
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交通事故の過失割合と...
「交差点で人身事故に遭ってしまった。私も相手も乗用車を利用していたが、どちらに非があったのか分からないので、損 […]
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リーガルチェックの重...
「民法が大きく改正されるということを聞いた。自社で使用している契約書に問題がないかどうか確認したいが、能力のあ […]
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遺留分
■遺留分とは遺留分とは、相続予定の財産の中で、相続前に自由な処分が制限される財産を指します。例としては、他人へ […]
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自己破産・債務整理を...
「長年に渡って借金を重ねた結果、自分が持つ借金の総額が分からなくなってしまっている…」「債務整理をしたいが、ま […]
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遺産分割協議と遺産分...
■遺産分割協議遺産分割協議とは、相続財産の分配方法を決定する協議です。遺産分割協議は共同相続人全員の同意により […]
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従業員の解雇における...
「能力不足で職務怠慢な従業員を解雇しようと考えているが、実際に解雇した場合にはどのような問題が発生するのだろう […]
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Lawyer弁護士紹介

相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
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- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
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- 所属団体
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
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代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |