遺留分侵害額請求 時効
- 遺留分
■遺留分侵害額請求権とは実際に遺留分が贈与などで相続できなかったときに行使できる権利である、遺留分侵害額請求権をご紹介します。2019年の民法改正により、遺留分の返還は金銭によるものに限られました。以下は、遺留分侵害額を請求できる対象、および請求の順番を示したものです。 ・遺贈・死因贈与・新しい生前贈与・遺贈や贈...
- 遺留分侵害額請求とは?手続き方法や時効など詳しく解説
こういった場合、相続人と一定の関係にある者は遺留分侵害額請求権を行使することが可能です。しかし遺留分侵害額請求権とは何か、どうやって手続きするのかなど疑問を持たれる方もいらっしゃるでしょう。本記事では、この遺留分侵害額請求権について解説していきます。遺留分侵害額請求権について遺留分侵害請求権とは、遺留分が侵害され...
- 労働問題を弁護士に相談できること
一方で、残業代請求などは、請求に時効が設定されているため、場合によっては請求が難しいこともあります。できるだけお早めにご相談ください。 同僚や上司という、ご自分の近くにあり、変えることが難しい人間関係において発生する労働トラブルは、時として複雑化し解決が遠のいてしまいます。まずはお気軽に弁護士へご相談をお寄せくだ...
- 兄弟姉妹間の遺留分
この時に行われる請求を遺留分侵害額請求といいます。 遺留分を取得することができる者や割合は法律上決まっています。兄弟姉妹は遺留分を取得できないため、注意が必要です。そのため、仮に相続人が兄弟姉妹のみであるときに、遺産をすべて他の者に譲るという遺言がある場合でも、遺留分侵害額請求はできません。 相続に関してお悩みの...
- 孫への遺産相続におけるポイント
また、孫を養子にした場合は、孫も実子(孫の産みの親)と同様に法定相続人として認められますが、原則として孫以外の法定相続人も遺留分侵害額請求権をもつため、全財産を孫に相続させることは困難です。生前贈与の場合も、生前贈与を受けた財産が遺留分侵害額請求の対象となる場合があるので注意が必要です。 このように、孫への遺産相...
- 離婚時の財産分与|対象にならないのはどんなもの?
財産分与に時効はあるのか冒頭で財産分与に関する取り決めをすることなく離婚してしまう方がいらっしゃるというお話をしました。もし財産分与の取り決めをせずに離婚した場合であっても、財産分与を請求することが可能か気になる方もいらっしゃると思います。 結論から言えば可能となっていますが、時効に注意しなければいけません。
- 公正証書遺言と遺留分|優先されるのはどっち?
具体的には、前述の「被相続人の子」のような遺留分を侵害された者(遺留分権者)は、侵害者(財産を受け取った者)に対し、「遺留分侵害額請求」をすることとなります。遺留分侵害額請求とは、遺留分につき金銭での返還を求める請求をいいます。請求をされた者は、請求者が遺留分権者に当たらなかったり、自己の特別受益分が考慮されてい...
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顧問弁護士の役割とは
「民法が大改正されたと聞いて、自社で長年利用している契約書を見直したいと考えているが、そのスキルも時間も社内で確保できずにおり、困っている。」「事業規模の拡大に合わせて、社内でコンプライアンスを徹底させたいと考えているが […]
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正しい遺言書の書き方
遺言者の真意を確保するために、遺言書の作成は一定のルールに踏まえなければなりません。遺言書の方式が違うと、書き方も違います。そのため、遺言の書き方について説明する前に、遺言の方式について説明しておきましょう。 […]
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離婚裁判の手続きの流...
離婚の方法には、協議離婚や調停離婚、裁判離婚の3つがありますが、その中でも離婚裁判は、離婚を望む当事者にとって最終手段ともいえる方法です。しかし、離婚裁判はどのような流れで手続きが進み、どのくらいの期間がかかるものなのか […]
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相続人調査(戸籍収集...
被相続人の死亡により、相続が始まります(民法882条)。遺言書が存在する場合に、遺留分を害しない限り、相続人は遺言により財産を相続します。遺言書が存在しない場合には、被相続人の財産を相続するために、相続人たちは被相続人の […]
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親権と養育費の取り決...
「子どもが2人いるなかで離婚しようと考えている。2人の親権をとりたいが、経済的に厳しいと考えられてしまうだろか。」「高校進学を控える子どもがいるなかで離婚を検討しているが、大学の学費などは養育費として請求できるか、子ども […]
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就業規則を変更するに...
就業規則とは、会社が従業員の労働条件などについて規定した決まりを指します。この就業規則は、労働関連の法律が改正施行されたときや、会社の経営状態が変更されたことによりそれに合わせて就業規則を修正する必要があるとき、経営状況 […]
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Lawyer弁護士紹介
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- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
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- 所属団体
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
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代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |