正しい遺言書の書き方
遺言者の真意を確保するために、遺言書の作成は一定のルールに踏まえなければなりません。遺言書の方式が違うと、書き方も違います。そのため、遺言の書き方について説明する前に、遺言の方式について説明しておきましょう。
遺言の方式は、普通方式と特別方式といった2種類があります(民法967条)。普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言と秘密証書遺言といった3種類があり、特別方式の遺言は比較的特別であるので、ここでは省略させていただきます。
普通方式の公正証書遺言は、公証人の力を借りて作成したもので、自力で作成した遺言書ではありません。
公正証書遺言を作成される方は、公証人とのやり取りを進めることになります。
ここで主に説明したいのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言の書き方です。自筆証書遺言の書き方は主に民法968条によります。
自筆証書遺言を作成したい方は、とりあえず、紙に遺言の全文、日付と氏名を自書しなければなりません。
ここでの自書は特に重要です。遺言書の真意を確保するために、自書ではないものは無効になります。日付の記入も特に重要です。
日付のない遺言書は無効になります。また、遺言の全文については、通常遺言者は自分の真意に従って、書けばいいと思われますが、遺言が無効になってしまう表現になってしまう可能性があります。たとえば、遺留分を無視して、遺産を分配することなどです。
自書すべきものを全部自書した後に、印を押す必要があります。押印する場所と押印する方法は比較的に自由です。
指印なども有効です。
相続財産の目録を添付したい場合には、その目録自体については、全部を自書する必要がありませんが、添付の真意を確保するために、ページごとに目録に署名し、印を押す必要があります(民法968条2項)。
一旦作成した自筆証書遺言は変更することが可能です。しかし、変更する際に、一定の方式に従う必要があります。
民法968条3項により、変更したい際に、まずは、変更したい場所を変更して、印を押す必要があります。そして、変更した場所を指示して、変更した旨を付記しなければなりません。付記するだけでなく、付記したことについて、署名しなければなりません。
自筆証書遺言に対して、秘密証書遺言の作成方式は比較的緩くなると思われます。その理由として、秘密証書遺言の作成については、公証人の介入が必要で、その作成のルールは民法970条に定められています。
簡単にいえば、とりあえず、遺言者は自力で遺言書を作成し、公証人にこの遺言書は遺言者の真意であることを公証してもらいます。
公証人の介入により、秘密証書遺言は自筆でなくても有効ですが、遺言者の署名と押印が必要です。遺言者は遺言書に署名と押印した後に、封印する必要があります。封印で使用される印は、押印した際に使用された印と一致する必要があります。
そして、遺言者は遺言証書を遺言書公証人1人、または証人2人に出して、署名と押印によって公証してもらいます。
証人の署名と押印だけでなく、遺言者の署名と押印も必要です。
遺言の作成に一定のルールがある一方で、遺言書の内容について争いがあるケースも少なくありません。
また、証人の選定は、だれでもいいというわけではなく、証人適格という概念が存在します。
山根法律事務所所は名古屋市にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
意味不明な遺言内容、また書き方のミスにより、遺言が無効になる可能性があります。
遺言の作成に興味がある方は一回専門家との相談をお勧めします。
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- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
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- 所属団体
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
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