交通事故における人身事故と物損事故の違いとは
交通事故が発生した場合には、人身事故か物損事故かによって慰謝料や加害者の責任が変わってくるため非常に重要なポイントです。
当記事では、人身事故と物損事故の違いについて詳しく解説をしています。
人身事故と物損事故の区別方法
物損事故は死傷者のいない交通事故のことを指します。
一方で、人身事故は死傷者がいる事故のことを指します。
人身事故と物損事故の判断は、警察によって処理されることとなります。
かすり傷などの軽傷である場合には、被害者の意向を踏まえた上で、人身事故ではなく物損事故として取り扱う場合もあります。
しかしながら、交通事故によるケガとしてもっとも多いむちうちの場合には、事故から数日経って発症をする場合が少なくありません。
既に物損事故として処理されてしまった場合には、医師から診断書をもらった上で、交通事故を担当した警察署に人身事故への切り替えを依頼することとなります。
人身事故と物損事故の違い
人身事故と物損事故は死傷者がいるかどうかによって判断することとなりますが、それによって対応が異なってきます。
それでは、実際に人身事故と物損事故の違いをいくつかご紹介していきます。
・刑事罰の適用
人身事故を起こしてしまった場合には、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などの刑事罰に問われる可能性があります。
しかしながら、物損事故の場合には、自動車に傷をつけているだけであることから刑事罰に問われることはありません。
もっとも、意図的に交通事故を起こしたような場合には、器物損壊罪が成立する場合もあるため注意が必要となります。
逆にいうと過失によって引き起こされた物損事故では器物損壊罪は成立しないこととなります。
・免許の違反点数
人身事故を起こした場合には、加害者は必ず免許の違反点数が加算されることとなります。
一方で物損事故の場合には、原則として免許の違反点数が加算されることはありません。
しかし例外として、道路交通法違反や建物の損壊があるような場合には、違反点数が加算される場合があります。
・自賠責保険の適用の有無
人身事故の場合には、自賠責保険によって最低限の補償を受けることができ、自賠責保険の範囲を超えた部分に関しては相手方の加入している任意保険会社に慰謝料として請求することとなります。
もし相手方が任意保険に加入していなかった場合には、加害者本人が賠償の責任を負うこととなります。
一方、物損事故の場合には自賠責保険が適用されません。
交通事故において慰謝料は、身体的損害から生じる精神的苦痛に対し支払われるという性質があるためです。
したがって、物損事故の場合には原則として慰謝料請求が行えないということとなります。
しかし、例外として家族同然のペットが重傷・死亡した場合、芸術品など精神性が高いものが損壊された場合等において、慰謝料が認められたケースもありますが、非常に稀なケースです。
・慰謝料
人身事故が起こった場合には、怪我の治療費は当然のことですが、休業損害や後遺障害慰謝料、逸失利益などについても相手方に請求をすることができます。
しかし物損事故の場合では、自動車の修理費や代車使用料などによって、被害費目を算出することは可能となっていますが、慰謝料が認められることはほとんどありません。
また、認められた場合であっても、賠償額は人身事故で請求することができる額よりも低くなります。
| 物損事故 | 人身事故 |
|---|---|---|
刑事罰の適用 | 過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪には問われる可能性はない | 過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪に問われる可能性がある |
免許の違反点数 | 原則として加算されない | 必ず加算される |
自賠責保険の適用の有無 | 適用されない | 適用される |
慰謝料 | 原則として慰謝料請求できない | 慰謝料請求できる |
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