遺留分侵害額請求 時効
- 遺留分
■遺留分侵害額請求権とは実際に遺留分が贈与などで相続できなかったときに行使できる権利である、遺留分侵害額請求権をご紹介します。2019年の民法改正により、遺留分の返還は金銭によるものに限られました。以下は、遺留分侵害額を請求できる対象、および請求の順番を示したものです。 ・遺贈・死因贈与・新しい生前贈与・遺贈や贈...
- 遺留分侵害額請求とは?手続き方法や時効など詳しく解説
こういった場合、相続人と一定の関係にある者は遺留分侵害額請求権を行使することが可能です。しかし遺留分侵害額請求権とは何か、どうやって手続きするのかなど疑問を持たれる方もいらっしゃるでしょう。本記事では、この遺留分侵害額請求権について解説していきます。遺留分侵害額請求権について遺留分侵害請求権とは、遺留分が侵害され...
- 労働問題を弁護士に相談できること
一方で、残業代請求などは、請求に時効が設定されているため、場合によっては請求が難しいこともあります。できるだけお早めにご相談ください。 同僚や上司という、ご自分の近くにあり、変えることが難しい人間関係において発生する労働トラブルは、時として複雑化し解決が遠のいてしまいます。まずはお気軽に弁護士へご相談をお寄せくだ...
- 兄弟姉妹間の遺留分
この時に行われる請求を遺留分侵害額請求といいます。 遺留分を取得することができる者や割合は法律上決まっています。兄弟姉妹は遺留分を取得できないため、注意が必要です。そのため、仮に相続人が兄弟姉妹のみであるときに、遺産をすべて他の者に譲るという遺言がある場合でも、遺留分侵害額請求はできません。 相続に関してお悩みの...
- 孫への遺産相続におけるポイント
また、孫を養子にした場合は、孫も実子(孫の産みの親)と同様に法定相続人として認められますが、原則として孫以外の法定相続人も遺留分侵害額請求権をもつため、全財産を孫に相続させることは困難です。生前贈与の場合も、生前贈与を受けた財産が遺留分侵害額請求の対象となる場合があるので注意が必要です。 このように、孫への遺産相...
- 離婚時の財産分与|対象にならないのはどんなもの?
財産分与に時効はあるのか冒頭で財産分与に関する取り決めをすることなく離婚してしまう方がいらっしゃるというお話をしました。もし財産分与の取り決めをせずに離婚した場合であっても、財産分与を請求することが可能か気になる方もいらっしゃると思います。 結論から言えば可能となっていますが、時効に注意しなければいけません。
- 公正証書遺言と遺留分|優先されるのはどっち?
具体的には、前述の「被相続人の子」のような遺留分を侵害された者(遺留分権者)は、侵害者(財産を受け取った者)に対し、「遺留分侵害額請求」をすることとなります。遺留分侵害額請求とは、遺留分につき金銭での返還を求める請求をいいます。請求をされた者は、請求者が遺留分権者に当たらなかったり、自己の特別受益分が考慮されてい...
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
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遺産分割協議と遺産分...
■遺産分割協議遺産分割協議とは、相続財産の分配方法を決定する協議です。遺産分割協議は共同相続人全員の同意により成立し、その方法には特に指定はありません。そのため、一堂に会しての会議の形をとることはもちろん、電話会議や回覧 […]
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交通事故における逸失...
「夫が突然交通事故の被害に遭い、亡くなってしまった。幼い子どももいるため、将来の家計状況が心配だが、損害賠償請求することは可能だろうか。」「高速道路を走行中に、後続車から追突されてしまった。幸いにも外傷は軽いものですんだ […]
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独身の方が亡くなった...
人が逝去した場合には、一般的にその人の配偶者や子ども、両親などが相続人となり、また相続の執行人を立てるなどして相続手続きを進めていくこととなります。これに対して、独身の方が亡くなった際にはどのような相続がなされることとな […]
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法定相続人と法定相続...
■法定相続人とは相続人とは、相続によって亡くなった方(被相続人)の財産等を承継する人のことをいいます。被相続人が遺言書を作成していなかった場合には、民法にしたがって相続人が決定することとなります。このようにして決定する相 […]
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浮気(不倫)の慰謝料...
民法上、物質的な損害ではなく、精神的な苦痛も一定程度において賠償を請求することができます。精神的な苦痛の代わりに、請求することが可能な金銭は慰謝料と呼ばれています。しかし、どんな精神的苦痛であっても、慰謝料が発生するわけ […]
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顧問弁護士の役割とは
「民法が大改正されたと聞いて、自社で長年利用している契約書を見直したいと考えているが、そのスキルも時間も社内で確保できずにおり、困っている。」「事業規模の拡大に合わせて、社内でコンプライアンスを徹底させたいと考えているが […]
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相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
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- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
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- 所属団体
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
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代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |