交通事故のむちうちで慰謝料請求が認められる条件
交通事故でむちうちになった場合、慰謝料がどのくらいもらえるのかは、被害者にとって大きな関心事です。
むちうちは画像に異常が写りにくく、症状の証明が難しい怪我であるため、請求が認められるには一定の条件を満たす必要があります。
ここでは、むちうちの慰謝料が認められるための条件と、等級認定との関係を整理します。
むちうちで請求できる慰謝料の種類
むちうちで請求できる慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があります。
それぞれの内容を押さえておきましょう。
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、事故による怪我で入院や通院を強いられたことへの精神的苦痛に対する賠償です。
入通院の期間や実際の入院・通院日数に応じて金額が決まるため、後遺障害等級の認定がなくても請求できます。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、治療を続けても症状が残り、後遺障害と認定された場合に請求できます。
むちうちでは、後遺障害等級の14級9号や12級13号に該当する可能性があるでしょう。
入通院慰謝料とは別に支払われるため、認定を受けられるかどうかが全体の金額を大きく左右します。
慰謝料が認められるための条件
むちうちの慰謝料は、請求すれば当然に認められるものではありません。
次の条件を満たしているかどうかが重要になります。
事故との因果関係が認められること
慰謝料が支払われる前提として、症状が交通事故によって生じたと認められる必要があります。
事故の規模が極めて小さい場合には、症状があっても因果関係を否定されることがあります。
事故直後に医療機関を受診し、症状を記録に残しておくことが大切です。
継続的に通院していること
むちうちの慰謝料では、事故直後から症状固定まで治療を継続していることが求められます。
通院が1か月以上空くと、その時点で治っていたのではと疑われ、不利に働くおそれがあります。
整骨院だけでなく、整形外科で医師の診察を定期的に受けることも欠かせません。
後遺障害等級と他覚所見の関係
むちうちで後遺症が残った場合、後遺障害等級14級または12級の認定を目指すことになります。
どちらの等級になるかは、他覚所見の有無によって大きく左右されます。
他覚所見がない場合は14級
レントゲンやMRIなどの画像検査で異常が見つからなくても、神経学的検査の所見や通院経過から症状を医学的に説明できれば、14級の認定を受けられることがあります。
自覚症状の訴えだけでなく、検査結果や治療経過との一貫性が判断材料になります。
他覚所見がある場合は12級
画像検査で異常が確認でき、神経系統の障害が医学的に証明されると判断されれば、より上位の12級が認定される可能性があります。
14級と12級では慰謝料の金額に大きな差が出るため、適切な等級で認定を受けることが重要です。
まとめ
むちうちの慰謝料は、通院を継続して空白期間を作らず、症状を一貫して伝えることで、適正な評価を受けやすくなります。
後遺障害が残った場合は、他覚所見の有無によって14級か12級かが分かれ、慰謝料額にも差が生じます。
交通事故によるむちうちの慰謝料請求でお困りの際は、山根法律事務所へお気軽にご相談ください。
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