相続放棄とは
■相続放棄とは
相続放棄とは、相続人としての地位を放棄し、権利義務を一切承継しないという意思表示をいいます。相続財産にはプラスの財産のみならず借金等のマイナスの財産も含まれるため、相続財産が合計でマイナスとなってしまうような場合には、相続放棄によってその承継を免れることが可能です。相続放棄の効果は相続開始時に遡ることとなります(939条)。
相続人は、相続放棄のほか、単純承認・限定承認を選択することができます。
単純承認とは、通常通り相続人として被相続人の権利義務を承継することをいいます。
これに対し限定承認とは、被相続人の債務を相続によって得た財産の限度でのみ承継することをいいます。例えば、1000万円のプラスの財産と3000万円の債務があった場合でも、限定承認を行った相続人は1000万円の限度で弁済すればよいことになります。
■相続放棄の手続き
相続放棄は、管轄の家庭裁判所で意思表示をすることにより行います。
書式を裁判所ホームページでダウンロードして相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本等の必要書類を準備の上、家庭裁判所に行くこととなります。
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
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