遺産 配偶者
- 離婚問題を弁護士に相談するメリット
「配偶者の不倫が発覚したため、別居生活を送っている。慰謝料を確実にとって離婚したいが、金額を提示しても納得されず話が進まない。離婚について、こうしたお悩みをお持ちになられている方は、決して少なくありません。離婚のお悩みは、法律の専門家であり交渉のプロフェッショナルである弁護士に相談することで、負担を大きく軽減する...
- 離婚が認められる理由(離婚の事由)とは
一 配偶者に不貞な行為があったとき。二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して...
- 離婚の種類とは
「配偶者からDV(家庭内暴力)を受けているため、どうにか離婚したいが、安全に離婚の話し合いができる状況は作れないだろうか。離婚の種類について、こうしたお悩みをお持ちになられている方は、決して少なくありません。 このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、離婚の種類にスポットライトをあてて、くわしく...
- 遺産分割協議と遺産分割協議書について
■遺産分割協議遺産分割協議とは、相続財産の分配方法を決定する協議です。遺産分割協議は共同相続人全員の同意により成立し、その方法には特に指定はありません。そのため、一堂に会しての会議の形をとることはもちろん、電話会議や回覧形式、メール等によることも認められています。 相続は被相続人の死亡によって開始します(882条...
- 遺言書の種類と効力について
具体的には、自身の死亡を条件とした財産等の贈与(遺贈)や、相続における遺産分割方法の指定などの効力を生じさせることができます。 遺言がない場合、法定相続人が法定相続分にしたがって財産を承継することになりますが、遺言を作成した場合、遺言内容に沿って相続人や相続分、具体的な財産分配方法を指定することが可能になります。...
- 法廷相続人と法廷相続分とは
まず、被相続人の配偶者は、必ず法定相続人となります(民法890条)。そして、配偶者の有無にかかわらず、①被相続人の子、②被相続人の直系尊属、③被相続人の兄弟姉妹、の順位に並べた時に最上位となる人が、法定相続人となります(889条1項)。 つまり、被相続人に子がいる場合、直系尊属や兄弟姉妹が法定相続人となることはあ...
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
公正証書遺言と遺留分...
相続に際し遺言書を作成することが考えられますが、この遺言書作成方法としてはさまざまなものがあげられます。以下ではそのうち公正証書遺言について、遺留分が関係する相続トラブルと併せてご紹介いたします。公正証書遺言とは?公正証 […]
-
離婚時の財産分与|対...
離婚により財産分与となったが、財産分与の対象となる財産の範囲はどこまでなのかといったご質問をいただきます。当記事では、財産分与の対象となる財産について詳しく解説をしていきます。財産分与とは財産分与とは、離婚の際に夫婦の共 […]
-
相続放棄はどこまで続...
何らかの事情で被相続人の財産を相続しない場合には、相続放棄をすることが可能となっています。そこで相続放棄を考えていらっしゃる方から、相続放棄の範囲はどこまで続くのかといったご質問をいただくことがあります。当記事では、相続 […]
-
妊娠中に浮気・不倫さ...
妊娠中に夫が浮気や不倫をした場合、どのような対処法が考えられるのでしょうか。 まずは、夫に事実確認を行い、関係を修復できるのか、話し合いをします。そこで、離婚をせずに関係をやり直していくと決めた場合は、再発を防 […]
-
兄弟姉妹間の遺留分
遺留分とは、相続の際、一定の相続人が受け取ることができる最低限度の相続分のことをいいます。相続は、何も指定がなければ民法の規定に従って、法定相続人が法定相続分を承継します。しかし、被相続人が生前遺言を残していた場合や、遺 […]
-
不貞行為(不倫・浮気...
不貞行為とは、夫婦・婚約・内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持つ「貞操義務違反」のことと定義されます。民法770条第1項によれば、不貞行為は法定離婚事由となります。肉体関係が無い場合、 […]
Keywordよく検索されるキーワード
Lawyer弁護士紹介

相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
-
- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
-
- 所属団体
-
- 愛知県弁護士会
-
- 経歴
-
- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
---|---|
代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |