離婚時に住宅ローンが残る場合の財産分与について解説
離婚時に住宅ローンが残っていると、財産分与の進め方は複雑になります。
家を売るのか住み続けるのか、ローンの名義をどうするのかによって、取るべき対応が変わるためです。
ここでは、住宅ローンが残る場合の財産分与の考え方と、押さえておきたい注意点を整理します。
住宅ローンが残る家は財産分与の対象になるのか
住宅ローンが残っている家の扱いは、家の価値とローン残高のどちらが大きいかによって分かれます。
アンダーローンの場合
アンダーローンとは、家の時価がローン残高を上回っている状態をいいます。
この場合、時価からローン残高を差し引いた金額がプラスの財産となり、その分が財産分与の対象になります。
時価から残高を差し引いた差額を、原則として夫婦で2分の1ずつ分けるのが基本的な考え方です。
オーバーローンの場合
オーバーローンとは、家の時価よりもローン残高が多い状態を指します。
このとき家は資産価値がないとみなされ、家そのものは財産分与の対象になりません。
残ったローンは折半されることなく、名義人が引き続き返済義務を負うため、この点を考慮して他の財産の分与を協議することになります。
家を残す場合に注意したいこと
夫婦のどちらかが家に住み続ける選択をする場合、名義とローンの整理を怠ると後々のトラブルにつながります。
ローンの名義は勝手に変えられない
離婚したからといって、住宅ローンの名義が自動的に変わるわけではありません。
ローンの名義人を夫から妻へ変更するには金融機関の承諾が必要で、新たなローン契約と同様の審査を通過しなければならないため、妻の収入が十分でないと認められないこともあります。
名義変更ができないまま夫の返済が滞れば、家が差し押さえられ、住み続けている側が退去を迫られる事態も起こり得ます。
連帯保証人の地位は離婚後も残る
配偶者がローンの連帯保証人になっている場合、離婚してもその地位は当然には外れません。
金融機関は保証人の変更に応じる義務がなく、簡単には認められないのが実情のため、家を残すなら早い段階で金融機関に相談しておくのが望ましいでしょう。
取り決めは公正証書で残す
住宅ローンの返済を誰が負担するのか、名義変更をいつ・どう進めるのかといった取り決めは、口約束にせず書面に残しておくことが大切です。
とりわけ公正証書にしておけば、合意した内容が明確な形で記録に残り、後になって認識の食い違いが生じるのを防ぎやすくなります。
ただし、これはあくまで夫婦間の約束を明確にするものであり、その内容を金融機関に主張できるわけではない点には注意が必要です。
まとめ
住宅ローンが残る家の財産分与では、まずアンダーローンかオーバーローンかを見極め、家を残すのか売却するのかを話し合うことが出発点となります。
名義や連帯保証人の整理には金融機関の承諾が欠かせず、取り決めは書面に残しておくと安心です。
離婚時の住宅ローンと財産分与でお悩みの際は、山根法律事務所へお気軽にご相談ください。
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