パートナーからのDVを理由に離婚するには
DV(家庭内暴力)を受けたので、離婚したいと考えている人はたくさんいるでしょう。
DVを理由にする離婚を説明する前に、民法上の離婚制度について少しお話ししましょう。
民法上の離婚は主に、協議離婚、裁判離婚、調停離婚、審判離婚という4タイプがあります。
協議離婚は、文字どおりに、夫婦間の協議により、離婚することです。この離婚方式の一番大きなメリットは原因を問わないことです。
つまり、夫婦間の合意があれば、離婚できます。たとえば、パートナーからDVを受けて、離婚したいという気持ちをパートナーに言いました。パートナーは「自分もあなたと離婚したい」と応じれば、離婚することが可能になります。
協議離婚は日本で一番よく使われる離婚方法です。
それに対して、夫婦間の一方は離婚したいけれども、もう一方は応じないという場合に、協議離婚は成立しません。協議離婚が成立しない場合には、家事裁判所の力を借りることが必要です。家事裁判所の力を借りるとしても、いきなり裁判離婚に行きません。
その理由としては、家事事件手続法257条により、調停前置主義が置かれているためです。つまり、離婚に対して、自力で合意を達成できない夫婦は、まず調停委員会で調停を受けます。その調停により、合意を達成できれば、夫婦は調停離婚できます。
調停委員会で調停を受けて、双方当事者は離婚してもいいと思いながら、子供の扶養問題や、財産分与問題で合意を達成できないケースがあります。つまり、離婚に対して、一応合意を達成できたが、他のところで揉めていて、結局なかなか離婚できない状態です。
このような状態にいる夫婦は、家裁の審判を受けます(家事事件手続法284条)。家裁は審判で当事者の間の揉め事を解消します。
離婚と関わっている揉め事の解消により、当事者は離婚に対して、合意を達成します。
このような離婚の方式は審判離婚と呼ばれています。
しかし、調停委員会で夫婦間の一方は絶対に離婚したいのに、もう一方は絶対に離婚したくないというケースもあるでしょう。
この場合には、夫婦の間では一応の離婚合意さえ達成することが不可能だと言えます。そのため、絶対に離婚したい方は、裁判離婚によるしかないです。ただ、一定の離婚理由がなければ、裁判離婚を提起することができません。
離婚理由は具体的に、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、継続し難い重大な事由といった五つの事由があります(民法770条1項)。通常、パートナーからのDVは「継続し難い重大な事由」にあたります。
つまり、パートナーからDVを受けている人は裁判離婚を提起できます。
DVは法律上の離婚理由にあたるが、離婚したい人はDVがあった事を証明する必要があります。実際にはDVを受けているが、証拠を提出できない場合に、離婚が認められない可能性があります。証拠の収集の開始は早ければ早いほど良いといえます。
山根法律事務所所は名古屋市にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
裁判離婚は協議離婚より、時間と費用がかかるので、DVで悩んでいる方は一回専門家との相談をお勧めします。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
未支給年金は相続財産...
未支給年金とは、年金受給者である被相続人の死亡後、まだ振り込まれていない年金のことです。偶数月の15日に、前の月と前々月の2ヶ月分の年金が支給されます。つまり、年に6回ということです。奇数月に亡くなったならば2ヶ月分、偶 […]
-
公正証書遺言と遺留分...
相続に際し遺言書を作成することが考えられますが、この遺言書作成方法としてはさまざまなものがあげられます。以下ではそのうち公正証書遺言について、遺留分が関係する相続トラブルと併せてご紹介いたします。公正証書遺言とは?公正証 […]
-
離婚の種類とは
「離婚の方法には、協議離婚や、調停離婚などいくつか種類があると聞いた。自分にはどの離婚方法が最適なのだろうか。」「配偶者からDV(家庭内暴力)を受けているため、どうにか離婚したいが、安全に離婚の話し合いができる状況は作れ […]
-
代襲相続とは?相続人...
代襲相続とは、本来相続人となるはずの被相続人の子または兄弟姉妹が既に死亡していたり、相続人の地位を失ったりしている場合に、その者の子が代わりに相続することをいいます。代襲相続が発生する要因には、以下のものが挙げられます。 […]
-
離婚時の財産分与|対...
離婚により財産分与となったが、財産分与の対象となる財産の範囲はどこまでなのかといったご質問をいただきます。当記事では、財産分与の対象となる財産について詳しく解説をしていきます。財産分与とは財産分与とは、離婚の際に夫婦の共 […]
-
保険会社との示談交渉...
「交差点付近で交通事故に遭い、怪我をしてしまった。加害者側の保険会社から提示された過失割合について納得できないが、どう反論していけばよいのか分からず困っている。」「歩行中に乗用車に接触し、入院を余儀なくされてしまった。退 […]
Keywordよく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
Lawyer弁護士紹介

相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
-
- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
-
- 所属団体
-
- 愛知県弁護士会
-
- 経歴
-
- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
---|---|
代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |