離婚問題を弁護士に相談するメリット
「離婚を検討しているが、自分にとって最適な方法が分からない。プライベートな問題なので、誰かに相談することもできず困っている。」
「配偶者の不倫が発覚したため、別居生活を送っている。慰謝料を確実にとって離婚したいが、金額を提示しても納得されず話が進まない。」
離婚について、こうしたお悩みをお持ちになられている方は、決して少なくありません。
離婚のお悩みは、法律の専門家であり交渉のプロフェッショナルである弁護士に相談することで、負担を大きく軽減することが可能です。
このページでは、離婚にまつわる数多くのキーワードのなかから、離婚問題を弁護士に相談するメリットについてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいりたいと思います。
■離婚のトラブル
現在、日本では夫婦の3組に1組が離婚しているといわれています。
一昔前に比べると、離婚という選択をすることについて、心理的なハードルが下がっているのかもしれません。
しかしながら、離婚にまつわるトラブルが少なくなったわけではなく、多くの方を悩ませています。
離婚のトラブルとして挙げられるものの例としては、以下のようなものがあります。
1.慰謝料のトラブル
慰謝料とは、精神的な損害に対する損害賠償金のことをさしています。
多くの場合、配偶者が浮気や不倫などの不貞行為を行い、それが原因となった離婚する場合などに慰謝料が請求されます。
また、配偶者からDV(家庭内暴力)の被害を受けていた場合にも、相手に慰謝料を支払ってもらうことができます。
離婚における慰謝料請求では、離婚原因慰謝料という離婚原因となった事実(不貞行為など)により心を傷つけられたことについての慰謝料と、そうした離婚原因がもとで離婚という結果になってしまったことにより心を傷つけられたことについての慰謝料である離婚自体慰謝料の両方を合わせて請求することになります。
2.婚姻費用分担請求
婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を送る間に必要となる費用のことをさします。
夫婦がともに暮らしを営んでいくにあたっては、水道代や電気代など光熱費、食費や家賃など、さまざまなお金が必要になります。
民法760条では、こうした結婚期間中に必要となる生活費については夫婦が分担して負担するように規定されています。
一般的には、収入の多い側が多く婚姻費用を負担し、夫婦の生活水準が同レベルとなるようにするのです。
この婚姻費用は、別居期間中も発生し、夫婦のうち収入が多い側には、相手の婚姻費用について同居の時と変わらずに負担しなければなりません。
こうした婚姻費用の分担を求めることが、婚姻費用分担請求と呼ばれるものです。
まずは話し合いにより婚姻費用分担請求を行いますが、折り合いがつかない場合には調停を利用します。
上記2つはあくまでも例であり、実際にそれぞれの夫婦が抱えていらっしゃるトラブルはさまざまです。
■離婚トラブルについては弁護士にご相談ください
離婚トラブルは、多くの方が一人で抱えがちになる問題です。
しかしながら、離婚トラブルは専門的な知識や十分な準備が必要となる場面が多々あります。
弁護士は、民法など法律の知識を持っていることはもちろんとして、過去の裁判例などから説得力のある交渉を進めていくことができます。
山根法律事務所は名古屋市中区丸の内を中心に、清須市、豊山町、尾張旭市、豊明市、大府市、東海市など、地域密着型の法律事務所で、事前のご予約で休日・時間外も対応可能です。
離婚トラブルは、山根法律事務所までお気軽にご相談ください。
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- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
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- 所属団体
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
| 名称 | 山根法律事務所 |
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| 代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
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