遺留分
■遺留分とは
遺留分とは、相続予定の財産の中で、相続前に自由な処分が制限される財産を指します。
例としては、他人への贈与、遺贈などが制限されます。
逆に、遺留分は一定の相続される方に対してその相続財産を保障する規定でもあります。
■遺留分の対象
この遺留分とは、すべての相続される方に保障されるものではありません。
対象者は、被相続人の配偶者、子、直系尊属の方に限定されています。
また、上記に該当する方であっても、相続欠格、廃除、相続放棄により相続権を失った方には遺留分は認められません。
■遺留分の算定
遺留分を算定するにあたって、算定の対象となる被相続人の基礎財産の算定方法を以下にご紹介します。
基礎財産=(被相続人が相続開始時点で有していた財産)+(贈与財産)-(相続債務の全額)
つまり、遺留分には相続される方にとって経済的にプラスの利益となる積極財産のみが含まれることとなります。
そして、この基礎財産をもとに各相続人に保障される一般的な遺留分の割合を示したものを、以下にご紹介します。
子供のみ=2分の1
配偶者と子供=2分の1
配偶者と直系尊属=2分の1
直系尊属のみ=3分の1
具体的な遺留分額については、上記の割合に遺留分権利者の法定相続分を掛け合わせることによって算定されます。
■遺留分侵害額請求権とは
実際に遺留分が贈与などで相続できなかったときに行使できる権利である、遺留分侵害額請求権をご紹介します。
2019年の民法改正により、遺留分の返還は金銭によるものに限られました。
以下は、遺留分侵害額を請求できる対象、および請求の順番を示したものです。
・遺贈
・死因贈与
・新しい生前贈与
・遺贈や贈与が同時に行われた場合には、按分して請求する
また、遺贈や死因贈与などの対象となった方が複数いらっしゃる場合、被相続人は、遺留分権利者がどなたから請求するか順番を決めることができます。
■遺留分侵害額請求の時効、除斥期間
遺留分侵害額の請求権が消滅してしまうケースについて、以下にご紹介します。
・遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しない時
・相続開始のときから十年を経過したとき(遺留分権利者の贈与・遺贈の認知の有無を問題としない)
山根法律事務所は、相続放棄のお悩みをはじめとして、離婚や相続など家事事件、民事事件、法人の法律トラブル全般の解決に自信と実績のある地域密着型の法律事務所であり、名古屋市中区丸の内を中心に、清須市、豊山町、尾張旭市、豊明市、大府市、東海市などにお住まいの方に広くお応えしています。
時間的制約のある遺留分、遺留分侵害額請求についてお悩みの方は、山根法律事務所までお気軽にご相談ください。
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
保険会社との示談交渉...
「交差点付近で交通事故に遭い、怪我をしてしまった。加害者側の保険会社から提示された過失割合について納得できないが、どう反論していけばよいのか分からず困っている。」「歩行中に乗用車に接触し、入院を余儀なくされてしまった。退 […]

-
追突事故の過失割合が...
日本において、交通事故は日夜を問わず発生しており、誰しもが交通事故当事者になる可能性を有しています。そして、交通事故の当事者や事故の態様はケースによってさまざまであり、その処理手続き、具体的には当事者間で払わなければいけ […]

-
相続人調査(戸籍収集...
被相続人の死亡により、相続が始まります(民法882条)。遺言書が存在する場合に、遺留分を害しない限り、相続人は遺言により財産を相続します。遺言書が存在しない場合には、被相続人の財産を相続するために、相続人たちは被相続人の […]

-
リーガルチェックの重...
「民法が大きく改正されるということを聞いた。自社で使用している契約書に問題がないかどうか確認したいが、能力のある人材がおらず困っている。」「取引先から、契約書を更新したいと打診された。提示された契約書が自社に不利なもので […]

-
離婚裁判の手続きの流...
離婚の方法には、協議離婚や調停離婚、裁判離婚の3つがありますが、その中でも離婚裁判は、離婚を望む当事者にとって最終手段ともいえる方法です。しかし、離婚裁判はどのような流れで手続きが進み、どのくらいの期間がかかるものなのか […]

-
遺言書で1人に相続さ...
家族の1人にすべての財産を残したいと、考える方も少なくありません。そのような希望を実現するために、遺言書の作成は効果的です。今回は遺言書で1人に遺産を相続させたい場合の書き方や注意点について解説していきたいと思います。遺 […]

Keywordよく検索されるキーワード
Lawyer弁護士紹介
相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
-
- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
-
- 所属団体
-
- 愛知県弁護士会
-
- 経歴
-
- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
| 名称 | 山根法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
| 電話番号 | 052-220-7168 |
| 営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |