代襲相続 遺留分
- 相続人調査(戸籍収集)
遺言書が存在する場合に、遺留分を害しない限り、相続人は遺言により財産を相続します。遺言書が存在しない場合には、被相続人の財産を相続するために、相続人たちは被相続人の遺産を分割する必要があります。 相続人が一人だけであるなら、遺産を分割する必要がありません。しかし、相続人を調査しなければ、相続人が何人なのか把握でき...
- 代襲相続とは?相続人の範囲や遺留分について詳しく解説
代襲相続とは、本来相続人となるはずの被相続人の子または兄弟姉妹が既に死亡していたり、相続人の地位を失ったりしている場合に、その者の子が代わりに相続することをいいます。代襲相続が発生する要因には、以下のものが挙げられます。 ・相続開始前に相続人が死亡している ・被相続人によって相続廃除がなされた被相続人は、生前に手...
- 遺言書の種類と効力について
ただし、法定相続人には遺留分という最低限の取り分(遺留分)が保障されており、遺言によってこれより少ない相続分となった場合には、実際に相続した人に対して不足分の支払を請求することが認められています(遺留分侵害請求)。そのため、遺言を作成するにあたっては、遺留分にも配慮することが必要になります。 ■遺言書の種類遺言に...
- 遺留分
■遺留分とは遺留分とは、相続予定の財産の中で、相続前に自由な処分が制限される財産を指します。例としては、他人への贈与、遺贈などが制限されます。逆に、遺留分は一定の相続される方に対してその相続財産を保障する規定でもあります。 ■遺留分の対象この遺留分とは、すべての相続される方に保障されるものではありません。対象者は...
- 兄弟姉妹間の遺留分
遺留分とは、相続の際、一定の相続人が受け取ることができる最低限度の相続分のことをいいます。相続は、何も指定がなければ民法の規定に従って、法定相続人が法定相続分を承継します。しかし、被相続人が生前遺言を残していた場合や、遺産分割協議で話し合いがされた際には、法律の規定通りに相続をしなくても構いません。もっとも、その...
- 正しい遺言書の書き方
たとえば、遺留分を無視して、遺産を分配することなどです。 自書すべきものを全部自書した後に、印を押す必要があります。押印する場所と押印する方法は比較的に自由です。指印なども有効です。相続財産の目録を添付したい場合には、その目録自体については、全部を自書する必要がありませんが、添付の真意を確保するために、ページごと...
- 孫への遺産相続におけるポイント
このうち遺言書による相続は、相続人の遺留分が確保されているため、全財産を孫に相続させることは困難です。また、孫を養子にした場合は、孫も実子(孫の産みの親)と同様に法定相続人として認められますが、原則として孫以外の法定相続人も遺留分侵害額請求権をもつため、全財産を孫に相続させることは困難です。生前贈与の場合も、生前...
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
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未支給年金は相続財産...
未支給年金とは、年金受給者である被相続人の死亡後、まだ振り込まれていない年金のことです。偶数月の15日に、前の月と前々月の2ヶ月分の年金が支給されます。つまり、年に6回ということです。奇数月に亡くなったならば2ヶ月分、偶 […]
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遺産分割協議と遺産分...
■遺産分割協議遺産分割協議とは、相続財産の分配方法を決定する協議です。遺産分割協議は共同相続人全員の同意により成立し、その方法には特に指定はありません。そのため、一堂に会しての会議の形をとることはもちろん、電話会議や回覧 […]
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交通事故の過失割合と...
「交差点で人身事故に遭ってしまった。私も相手も乗用車を利用していたが、どちらに非があったのか分からないので、損害賠償してもらえるか不安だ。」「当事者となった自動車事故について、過失割合でもめている。自分で反論したいと思っ […]
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公正証書遺言と遺留分...
相続に際し遺言書を作成することが考えられますが、この遺言書作成方法としてはさまざまなものがあげられます。以下ではそのうち公正証書遺言について、遺留分が関係する相続トラブルと併せてご紹介いたします。公正証書遺言とは?公正証 […]
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就業規則を変更するに...
就業規則とは、会社が従業員の労働条件などについて規定した決まりを指します。この就業規則は、労働関連の法律が改正施行されたときや、会社の経営状態が変更されたことによりそれに合わせて就業規則を修正する必要があるとき、経営状況 […]
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離婚が認められる理由...
「夫婦生活を続けてきたがすれ違いが続き、離婚を考えている。相手は離婚したくないようだが、どうすれば離婚できるだろうか。」「離婚の条件について折り合いがつかず、離婚できないままでいる。離婚するために離婚調停や離婚裁判も視野 […]
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- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
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- 所属団体
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
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代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |