協議離婚 財産分与
- 離婚が認められる理由(離婚の事由)とは
協議離婚では、離婚の際にその事由は必要ありません。協議離婚では、当事者である夫婦の話し合いで離婚を決定することが、認められているからです。民法763条には、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と規定されています。離婚の理由はそれぞれの夫婦でさまざまでしょうが、協議離婚により離婚する場合には、どういった...
- 離婚の種類とは
「離婚の方法には、協議離婚や、調停離婚などいくつか種類があると聞いた。自分にはどの離婚方法が最適なのだろうか。「配偶者からDV(家庭内暴力)を受けているため、どうにか離婚したいが、安全に離婚の話し合いができる状況は作れないだろうか。離婚の種類について、こうしたお悩みをお持ちになられている方は、決して少なくありませ...
- 財産分与
■財産分与とは財産分与とは、協議離婚をされる方の一方が相手方に対して財産の分与を請求することを指します。この財産分与の内容は当事者の方の協議によって定まりますが、協議不調の場合は裁判所の調停および審判によって決定されることとなります。 ■財産分与の内容財産分与について考える際、その内容で考慮しなくてはならないもの...
- パートナーからのDVを理由に離婚するには
民法上の離婚は主に、協議離婚、裁判離婚、調停離婚、審判離婚という4タイプがあります。協議離婚は、文字どおりに、夫婦間の協議により、離婚することです。この離婚方式の一番大きなメリットは原因を問わないことです。つまり、夫婦間の合意があれば、離婚できます。たとえば、パートナーからDVを受けて、離婚したいという気持ちをパ...
- 離婚協議書作成時のポイント
その中の一つである協議離婚は、その名の通り夫婦間で協議を行い、取り決めを行う離婚方法のことです。離婚をするかどうかだけでなく、財産分与や慰謝料など金銭的な問題についても話し合います。そして、2人が合意した内容を残す文書のことを離婚協議書といいます。 離婚協議書の書き方は各自の自由ですが、自分たちで作成する場合はテ...
- 親権と養育費の取り決めにについて
協議離婚では、夫婦が話し合いにより親権者や養育費を決めることができます。しかしながら、子どもを愛していればいるほど、親権争いや養育費の決定は紛糾します。そこで、家庭裁判所で行われる離婚調停などが活用されることになります。円満調停で終わればよいのですが、離婚調停でも議論が平行線をたどり、調停が不成立となった場合には...
- 親権と監護権|それぞれの内容、決め方
親権者の決め方として、協議離婚の場合は夫婦の話し合いによって決まります。ただし、合意がなされなかった時には家庭裁判所に離婚調停を申し立て、裁判所が親権者を指定することになります。それでも決着がつかなかった場合は、離婚訴訟を提起することになります。裁判所が親権者を決める際の考慮要素は、親の経済力や健康状態、子どもへ...
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
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親権と養育費の取り決...
「子どもが2人いるなかで離婚しようと考えている。2人の親権をとりたいが、経済的に厳しいと考えられてしまうだろか。」「高校進学を控える子どもがいるなかで離婚を検討しているが、大学の学費などは養育費として請求できるか、子ども […]
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養育費の支払いを公正...
離婚をするにあたっては、当事者間に子どもがいる場合、養育費の金額や支払い期間など、養育費について取り決めることが一般的です。そして、養育費の支払いについて当事者間で合意できた場合、なにかしらの文書として記録しておくことが […]
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浮気(不倫)の慰謝料...
民法上、物質的な損害ではなく、精神的な苦痛も一定程度において賠償を請求することができます。精神的な苦痛の代わりに、請求することが可能な金銭は慰謝料と呼ばれています。しかし、どんな精神的苦痛であっても、慰謝料が発生するわけ […]
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正しい遺言書の書き方
遺言者の真意を確保するために、遺言書の作成は一定のルールに踏まえなければなりません。遺言書の方式が違うと、書き方も違います。そのため、遺言の書き方について説明する前に、遺言の方式について説明しておきましょう。 […]
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遺留分侵害額請求とは...
遺産相続の際に、遺言によって相続人のうちの一人が財産を全て相続してしまうケースは少なくありません。こういった場合、相続人と一定の関係にある者は遺留分侵害額請求権を行使することが可能です。しかし遺留分侵害額請求権とは何か、 […]
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遺産分割協議と遺産分...
■遺産分割協議遺産分割協議とは、相続財産の分配方法を決定する協議です。遺産分割協議は共同相続人全員の同意により成立し、その方法には特に指定はありません。そのため、一堂に会しての会議の形をとることはもちろん、電話会議や回覧 […]
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- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
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- 所属団体
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
名称 | 山根法律事務所 |
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代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
電話番号 | 052-220-7168 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |