就業規則を変更するには?具体的な進め方や注意点など
就業規則とは、会社が従業員の労働条件などについて規定した決まりを指します。
この就業規則は、労働関連の法律が改正施行されたときや、会社の経営状態が変更されたことによりそれに合わせて就業規則を修正する必要があるとき、経営状況が悪化してしまったことによって就業規則を修正せざるを得ないときなどに、変更をすることとなります。
そこで、以下では就業規則を変更する具体的な方法や、変更するにあたっての注意点についてご説明いたします。
就業規則を変更する具体的な方法とは
就業規則を変更するにあたっては、まず第一に就業規則をどのように変更するか、その変更案を作成することとなります。
この際、就業規則はあくまで会社と従業員の間の労働に関する契約であるため、どちらかに極端に有利・不利な内容とならないよう、場合によっては弁護士などの専門家に相談したうえで変更案を作成していくことが重要となります。
変更案の作成が終わったら、従業員代表者から意見聴取を行うことが法律上義務付けられています。
意見聴取手続きが終わったら、①就業規則変更届、②労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見書、③変更後の就業規則を労働基準監督署に提出することとなります。
最後に、就業規則が変更できたら、変更後の就業規則を従業員に周知することによって、就業規則変更手続きは終了します。
就業規則を変更するにあたっての注意点
就業規則を変更するにあたっては、その内容が従業員にとって不利益な変更となるか否かを必ずチェックするという点には注意が必要です。
就業規則の変更は、労働契約法条、会社側が一方的にこれを行うことは許されません。
そのため、賃金水準の引き下げや休暇の削減など、特に従業員にとって不利益な変更に当たる就業規則変更の場合には、そうした変更がなぜ必要なのか、会社側からしっかりと説明をしていくことが必要となります。
また、不利益変更の場合にはたとえ従業員の同意があったとしても、その内容が合理的なものでない場合には、就業規則として効力を持たないこととされています。
そのため、不利益変更により従業員の被る不利益の程度や、変更の必要性、労働組合や労働者代表との交渉状況など様々な事情に照らし、合理的といえる内容で就業規則変更を行っていく必要があります。
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- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
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- 所属団体
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
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