【弁護士が解説】相続で限定承認を選ぶべきケースとは
相続では、亡くなった方にどれだけの資産や借金があるのか、すぐには把握できないことがあります。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか判然としないとき、有力な選択肢となるのが限定承認です。
ここでは、限定承認を選ぶべきケースと、押さえておきたい注意点を整理します。
限定承認とはどのような制度か
限定承認とは、相続で得たプラスの財産の範囲内でのみ、借金や未払いの税金といったマイナスの財産を引き継ぐ相続方法をいいます。
多額の負債が後から判明しても、相続した財産を超えて返済を迫られることはありません。
相続放棄との違い
相続放棄がプラスもマイナスもいっさい引き継がない手続きであるのに対し、限定承認では財産を残しつつ、相続した財産の範囲で債務を清算できます。
借金があるとわかっていても、どうしても手元に残したい財産があるなら、限定承認が候補になるでしょう。
単純承認との違い
単純承認は、プラスもマイナスもすべて無条件で引き継ぐ相続方法です。
限定承認や相続放棄を検討していた場合でも、相続開始を知ったときから3か月以内に手続きを取らなければ、自動的に単純承認となる点に注意してください。
限定承認を選ぶべきケース
限定承認が力を発揮するのは、財産の全体像がつかめない場面や、失いたくない財産がある場面です。
プラスとマイナスのどちらが多いか不明な場合
故人が事業を営んでいた場合や第三者の連帯保証人になっていた場合には、後から多額の債務が判明することもあり、財産の全体像をつかみにくいものです。
限定承認をしておけば、多額の借金が見つかっても相続した財産の範囲で弁済すれば足り、財産が上回ればその差額は手元に残せます。
どうしても残したい財産がある場合
自宅や先祖代々の土地など、手放したくない財産があるときにも限定承認は有効といえます。
限定承認では先買権が認められ、家庭裁判所が選んだ鑑定人の評価額を支払うことで、その財産を競売にかけられる前に優先して取得できます。
限定承認で注意したいポイント
限定承認には見逃せないデメリットもあり、実際に選ばれる件数は多くありません。
相続人全員で申述する必要がある
限定承認は、相続人が複数いる場合、その全員が共同でおこなわなければなりません。
一人でも反対する相続人がいると手続きを進められず、親族間で意見が対立していると利用は難しくなります。
譲渡所得税が発生することがある
限定承認をすると、被相続人から相続人へ財産を時価で売却したものとみなされます。
そのため、不動産や株式に値上がり益があれば譲渡所得税が課され、準確定申告が求められる場合があります。
清算手続きも長期化しやすいため、税負担と手間の両面を見据えて判断しましょう。
まとめ
限定承認は、財産の内訳が不明なときや、手放したくない財産があるときに検討したい相続方法といえます。
一方で相続人全員の合意が欠かせず、税金や手続きの負担も小さくないため、選択には見極めが求められます。
限定承認を選ぶべきか迷ったときは、名古屋市中区の山根法律事務所へお気軽にご相談ください。
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- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
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- 所属団体
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
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