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兄弟姉妹間の遺留分

遺留分とは、相続の際、一定の相続人が受け取ることができる最低限度の相続分のことをいいます。相続は、何も指定がなければ民法の規定に従って、法定相続人が法定相続分を承継します。しかし、被相続人が生前遺言を残していた場合や、遺産分割協議で話し合いがされた際には、法律の規定通りに相続をしなくても構いません。
もっとも、その際、特定の相続人に著しく有利な、または著しく不利な遺産分割が行われる可能性があります。その際、遺留分を有する相続人は、遺留分を主張して、その分の財産は確保することができます。この時に行われる請求を遺留分侵害額請求といいます。

 

遺留分を取得することができる者や割合は法律上決まっています。兄弟姉妹は遺留分を取得できないため、注意が必要です。そのため、仮に相続人が兄弟姉妹のみであるときに、遺産をすべて他の者に譲るという遺言がある場合でも、遺留分侵害額請求はできません。

 

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  • 代表者
    山根 尚浩 (やまね なおひろ)
  • 所属団体
    • 愛知県弁護士会
  • 経歴
    • 平成 3年 弁護士登録
    • 平成11年 事務所開設

Office事務所概要

名称 山根法律事務所
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