年金 相続財産
- 未支給年金は相続財産とみなされる?
未支給年金とは、年金受給者である被相続人の死亡後、まだ振り込まれていない年金のことです。偶数月の15日に、前の月と前々月の2ヶ月分の年金が支給されます。つまり、年に6回ということです。奇数月に亡くなったならば2ヶ月分、偶数月の15日以前ならば3ヶ月分、15日以降ならばその月の1ヶ月分の年金を受給することができます...
- 相続放棄とは
相続財産にはプラスの財産のみならず借金等のマイナスの財産も含まれるため、相続財産が合計でマイナスとなってしまうような場合には、相続放棄によってその承継を免れることが可能です。相続放棄の効果は相続開始時に遡ることとなります(939条)。 相続人は、相続放棄のほか、単純承認・限定承認を選択することができます。 単純承...
- 遺産分割協議と遺産分割協議書について
遺産分割協議とは、相続財産の分配方法を決定する協議です。遺産分割協議は共同相続人全員の同意により成立し、その方法には特に指定はありません。そのため、一堂に会しての会議の形をとることはもちろん、電話会議や回覧形式、メール等によることも認められています。 相続は被相続人の死亡によって開始します(882条)。この時点で...
- 法定相続人と法定相続分とは
各法定相続人は、被相続人の遺した相続財産を、法定相続分にしたがって分け合うこととなります。 共同相続人の組み合わせとしては①配偶者+子、②配偶者+直系尊属、③配偶者+兄弟姉妹の3パターンがありますが、①の場合には配偶者と子に2分の1ずつ、②の場合には配偶者に3分の2、直系尊属に3分の1、③の場合には配偶者に4分の...
- 遺留分
逆に、遺留分は一定の相続される方に対してその相続財産を保障する規定でもあります。 ■遺留分の対象この遺留分とは、すべての相続される方に保障されるものではありません。対象者は、被相続人の配偶者、子、直系尊属の方に限定されています。また、上記に該当する方であっても、相続欠格、廃除、相続放棄により相続権を失った方には遺...
- 正しい遺言書の書き方
相続財産の目録を添付したい場合には、その目録自体については、全部を自書する必要がありませんが、添付の真意を確保するために、ページごとに目録に署名し、印を押す必要があります(民法968条2項)。 一旦作成した自筆証書遺言は変更することが可能です。しかし、変更する際に、一定の方式に従う必要があります。民法968条3項...
Basic knowledge当事務所が提供する基礎知識
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正しい遺言書の書き方
遺言者の真意を確保するために、遺言書の作成は一定のルールに踏まえなければなりません。遺言書の方式が違うと、書き方も違います。そのため、遺言の書き方について説明する前に、遺言の方式について説明しておきましょう。 […]

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遺言書で1人に相続さ...
家族の1人にすべての財産を残したいと、考える方も少なくありません。そのような希望を実現するために、遺言書の作成は効果的です。今回は遺言書で1人に遺産を相続させたい場合の書き方や注意点について解説していきたいと思います。遺 […]

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兄弟姉妹間の遺留分
遺留分とは、相続の際、一定の相続人が受け取ることができる最低限度の相続分のことをいいます。相続は、何も指定がなければ民法の規定に従って、法定相続人が法定相続分を承継します。しかし、被相続人が生前遺言を残していた場合や、遺 […]

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浮気(不倫)の慰謝料...
民法上、物質的な損害ではなく、精神的な苦痛も一定程度において賠償を請求することができます。精神的な苦痛の代わりに、請求することが可能な金銭は慰謝料と呼ばれています。しかし、どんな精神的苦痛であっても、慰謝料が発生するわけ […]

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離婚が認められる理由...
「夫婦生活を続けてきたがすれ違いが続き、離婚を考えている。相手は離婚したくないようだが、どうすれば離婚できるだろうか。」「離婚の条件について折り合いがつかず、離婚できないままでいる。離婚するために離婚調停や離婚裁判も視野 […]

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公益通報者保護法とは...
公益通報者保護法は、企業や団体における不正行為を通報した人を保護することを目的とした法律ですが、制度の内容や改正点が分かりにくいと感じる人も少なくありません。本記事では、公益通報者保護法の概要と、直近の改正ポイントについ […]

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Lawyer弁護士紹介
相続、遺言、離婚をはじめ個人のご依頼はもちろん、事業承継や会社の債権回収等、法人のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。
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- 代表者
- 山根 尚浩 (やまね なおひろ)
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- 所属団体
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- 愛知県弁護士会
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- 経歴
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- 平成 3年 弁護士登録
- 平成11年 事務所開設
Office事務所概要
| 名称 | 山根法律事務所 |
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| 代表者 | 山根 尚浩 (やまね なおひろ) |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-13-26 加藤ビル2階 |
| 電話番号 | 052-220-7168 |
| 営業時間 | 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(土曜日は事前予約で対応可能です) |